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Long-Term Care Insurance Act

  介護保険法とは

  現在の日本では、全人口に占める高齢者の割合が25%を超え、紛れもなく超高齢化社会のまっただ中です。さらには、核家族化が進み、高齢者の単独世帯・夫婦暮らし(一人暮らしや二人暮らし)が増加しています。 若い世代では少子化が進み、女性の社会進出も増えたため、高齢者の介護を自宅で行うことが難しくなってきました。
こうして「介護に対する国民の不安を解消して、社会全体で支える仕組み」 「介護費用を将来にわたり、国民全体で公平にまかなう仕組み」 が必要となって制定されたのが介護保険法です。

サービスを利用するときには、申請が必要です。

まず、市から介護や支援が必要であると「認定」を受けなければなりません。認定を受けるためには、市の窓口に要介護認定の申請をします。

心身の状態を調査します。

市の職員や市から委託を受けた居宅介護支援事業所などの介護支援専門員が家庭等を訪問し、申請者の心身の状態などを調査します。

かかりつけ医に意見書提出を求めます。

かかりつけ医が申請者の病気や不詳の状態等をまとめて医学的な見地から意見書を作成し、市に提出します。

審査をしてもらい、判定をいただきます。

コンピュータ判断の結果や認定調査の際の特記事項、かかりつけ医の意見書に基づいて、どれぐらいの介護が必要か審査・判定します。
(介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5名ほどで構成されています。)

介護が必要な度合いを決定して通知します。

介護が必要な程度に応じて、次のように分けられます。

認定の結果 心身の状態(例)
要支援 介護が必要な状態にならないよう支援が必要
要介護1 見守りまたは一部介助が必要
要介護2 一部介助または全介助が必要
要介護3 ほぼ全介助が必要
要介護4 全般に全面的な介助が必要
要介護5 生活の全般にわたり全面的な介助が必要

ケアプランを作ります。

介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談し、利用者や家族の希望などを取り入れたサービス利用計画(ケアプラン)を作成します。
※サービスを利用した時の自己負担は、サービス費用の1割~3割ですが、ケアプランを作らないでサービスを利用すると、いったんサービス費用の全額を支払い、後で申請により9割もしくは8割が支給になります。

ケアプランに沿ってサービスを利用し、費用の1割~3割を負担します。

業者(都道府県知事認定)のことで、介護保険の要介護認定を受けている方ならご利用いただけます。
介護保険を利用して介護サービスを受ける場合には、サービス利用計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。
※ケアマネージャーに相談し、ケアマネージャー、ご利用者やご家族の希望などを取り入れたケアプランを作り、ケアプランに沿ったサービスを利用します。
福祉用具を選定するには、ケアマネージャー、ご利用者やご家族と連絡を取り合い、ご相談の上、福祉用具専門相談員が選定させていただいております。

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