株式会社セイダイ介護事業部


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  株式会社セイダイ介護事業部では、介護保険法を利用して、以下の3つのサービスを提供しております。

福祉用具レンタル

福祉用具販売

住宅改修

福祉用具レンタル

福祉用具貸与について

福祉用具貸与事業所とは、介護用ベッドや車いすなどの福祉用具を介護保険を適用してレンタルしている事業者(都道府県知事認定)のことで、介護保険の要支援・要介護認定を受けている方ならご利用いただけます。
介護保険を利用して介護サービスを受ける場合には、サービス利用計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。
※ケアマネージャーに相談し、ケアマネージャー、ご利用者やご家族の希望などを取り入れたケアプランを作り、ケアプランに沿ったサービスを利用します。
福祉用具を選定するには、ケアマネージャー、ご利用者やご家族と連絡を取り合い、ご相談の上、福祉用具専門相談員が選定させていただいております。

(1)車いす

 
 

●自走用標準型車いす ●普通型電動車いす ●介護用標準型車いす

(2)車いす付属品

 
 

●クッションまたはパッド ●電動補助用品(車いすに装着することで動力の一部または全部を補助します。) ●車いす用テーブル ●車いす用ブレーキ

(3)特殊寝台(電動ベッド)

 
 

サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの ●背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能 ●床板の高さが無段階に調整できる機能

(4)特殊寝台付属品

 
 

●サイドレール ●マットレス ●電動ベッド用テーブル ●スライディングボード・スライディングマット ●介助用ベルト

(5)じょく瘡予防用具

 
 

●送風装置または空気マット等(部分的な圧力を解消できるもの) ●水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット

(6)体位変換器

 
 

空気パッドを使って、仰向けからうつ伏せへの体位の変換を容易にします。

(7)手すり

 
 

●取付工事を伴わないもの ●便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くタイプのもの

(8)スロープ

 
 

●個別利用者のために改造したもの ●簡単に持ち運びができないもの(工事をしなければつけられないものを除く)

(9)歩行器

 
 

歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、 ●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

(10)歩行補助杖

 
 

●松葉杖 ●カナディアン・クラッチ ●ロフストランド・クラッチ ●プラットフォームクラッチ及び多点杖

(11)認知症老人徘徊感知機器

 
 

認知症老人が屋外に出ようとしたときまたは屋内のある地点を通過したときに、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

(12)移動用リフト

 
 

●床走行式(つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタで床を移動させるもの) ●固定式(居室、浴室等に固定設置し、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの) ●据置式(床に置いて、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの)

(13)自動排泄処理装置

 
 

尿または便が自動的に吸引されるものであり、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造であるもの

特定福祉用具販売

特定福祉用具販売について

介護保険を利用して特定福祉用具の購入費の支給を受けることができます。
要支援、要介護認定された方に年額10万円(税込)を限度として、自己負担1割~3割で適用されます。
こちらも、当事業所の「福祉用具専門相談員」がケアマネージャー、ご利用者やご家族とご相談のうえ、適切に選定いたします。

(1)腰掛便座

 
 

●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
●便座・バケツ等からなり、移動可能である便器(居室で利用可能なものに限ります)

(2)自動排泄処理装置の交換可能部品

 
 

レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの

(3)入浴補助用具

 
 

●入浴用いす  ●浴槽用手すり  ●浴槽内いす
●入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
●浴室内すのこ  ●浴槽内すのこ  ●入浴用介助ベルト

(4)簡易浴槽

 
 

空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの

(5)移動用リフトのつり具の部分

 
 

身体に適合するもので、移動用リフトの連結可能なもの

住宅改修

住宅改修について

介護保険の住宅改修は、介護認定を受けた人が今の状態を維持してそれ以上悪化しないように予防することを目的としていて、要介護者が自立した生活を送れるように支援するサービスになります。 要支援、要介護認定された方を対象に支給されます。支給限度額20万円(税込)の1割~3割でご利用いただけます。支給限度額20万円(税込)を超えた分は自己負担になります。
当事業所スタッフがケアマネージャー、ご利用者やご家族とご相談のうえ、適切に選定、取り付け工事をいたします。

(1)手すりの取り付け

 
 

廊下、便所、浴室、玄関等で転倒予防や移動、移乗等の動作を助けることを目的として取り付けます。
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等があります。

(2)段差の解消

 
 

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の室間の床の段差、建艦から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する工事です。
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。

(3)滑り防止及び移動円滑化等のための床や通路の材料変更

 
 

居室での畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更、浴室においては滑りにくいものへの変更等になります。

(4)引き戸等への扉の取り替え

 
 

開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の変更のほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。

(5)洋式便器等への便器の取り替え

 
 

和式便器から洋式便器への取り替えが想定されます。

(6)その他住宅改修に付帯する工事

 
 

●手すり取り付けのための壁の下地補強
●浴室の床段差解消に伴い給排水設備工事
●床材変更のための下地の補修、根太の補強
●扉を取り替えるための壁または柱の改修工事
●便器を取り替えるための給排水設備工事(水洗または簡易水洗化に係るものを除く)や床材変更 ほか

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